こんばんは。
遺言書(遺言公正証書)作成について、次の4つの内容でお伝えしたいと思います。
①「司法書士事務所」では、どのような話し合いが行われたのか。
②実際にどのような内容の「遺言書(遺言公正証書)」を作成することになったのか。
③実際に費用はいくらかかったのか。
④なぜ「成年後見制度」を利用しなかったのか。
今日は②③についてお伝えします。
あくまでも「我が家の場合」ですので、ご参考までに…😊
紫陽花の中に本当の花が咲いていました☺️
🍀🍀🍀
実際の内容
5/29(月)に「司法書士事務所」で受け取った「遺言書(遺言公正証書)」の「下書き」です。
モザイクの部分に父・母(妻)・モモ(長女)・妹(次女)等の名前が入っています。
1枚目
父の有する記載の不動産・預貯金の2/3をモモ、1/3を妹が相続するという内容です。
持参した「固定資産税」の「納税通知書」から、不動産については記載されています。
実は「話し合い」からの帰宅後、司法書士さん👩から、電話がありました。
👩「不動産の件ですが、土地の地番と家屋番号に違いがありますが、それでいいですか?」
🧑「え?住所の番地は家屋番号の方ですが…。普通は同じ番号なのですか?」
👩「そうですね…。別に土地がある訳ではないんですよね」
🧑「はい、普通に土地の上に家が建ってますが…💦」
👴「なんや?あぁ、土地の番号のことか?それは○□△で…」
🧑「すみません、父がわかるようなので、電話を代わります」
という訳で、理由があって番号が違うことを、初めて知りました。
父が亡くなってからでは、誰にもわからなかったので、この機会に知ることができてよかったです。
「特養」にいる母に聞いても、もちろんわからないので…😅
2枚目
「第2条」は記載した以外に出てきた財産は、モモが相続するという内容です。
借金が出てきたら困るけど…😭
モモも妹もマンション暮らしなので、父の財産のもも🐶のことも、考えないといけません🤔
「第3条」が前回書いた「負担付遺贈」です。相続した金額の限度内で、母に必要な費用を負担するという内容です。
「第4条」も前回書いた「遺言執行者」についての内容です。
これが書かれた証書を持参すれば、銀行などで手続きが、スムーズに行えるということです。
3枚目
これが父(遺言者)の気持ちを表す「付言事項」です。
本当は父が考えて書くものですが、高齢の父には少々難しかったので、司法書士さんが聞き取って文章にしてくださりました。
この文章は、父が元気な今見るのと、実際に父が亡くなってから見るのとでは、感じ方が違うだろうなぁ…と思います😊
実際の費用
費用は相続の金額によって違いがあり、10万円~30万円ぐらいと、司法書士さんから聞いていました。
そして実際のわが家の費用は…
20万6000円
でした。
銀行のATMから振込み、司法書士さん👩へ、振込んだことを電話で伝えました。
🍀🍀🍀
来週、「司法書士事務所」で父👴が、本物の「遺言書(遺言公正証書)」に署名・押印を行い完成します。
その日はモモや妹など、「相続に関係する人」の同席は行えません。
関係のない「証人2名」の立会いが必要ですが、わが家は当日同席の「公証人」の方と「司法書士」さんにお願いしました。
それぞれに1万円ずつ支払い、「証人」になってもらうという形です。
友人や親戚に頼む場合もあるそうですが、なかなか頼みにくい事なので、わが家のようにお金を払って依頼する人も多いようです。