こんばんは。
新規オープン予定の「特養」へ転職し、2月からいよいよ介護職員としての研修が始まりました。
介護の現場から長期間離れていたため、ベテラン職員さんや新人職員さんに混ざって、いろいろ教えてもらっています😅
ヒヤシンスの花が咲き始めた\(^o^)/
🍀🍀🍀
要介護認定の遅れ
いつも読ませていただいているブログの中に、「介護認定の遅れ」についての記事がありました。
サカイゴ優子さまのブログ
「有効期限の延長」⬇️
モモが「調査員」をしている時にも、一時「遅れ」が発生しました。コロナが終息し、それまで「延期」されていた調査が、一気に「再開」された時でした💦
モモが「ケアマネ」をしていた時にも、一時「遅れ」が発生し、その時は「サービスの変更」などで大変でした💦
ブログを読んで「また『遅れ』が発生しているのかな?」「『地域限定』で起きていることなのかな?」と思っていましたが、今朝の新聞にこんな記事が…。
⬆️読売新聞さまの記事
どうやら全国的に「遅れ」が起きている様子です。ここからは記事を参照しながら、書かせていただきます。
介護保険資格者証
まず優子さまのお母様へ「介護保険資格者証」が届いたということで、写真がブログ記事に載っています。
この書類は何かというと…
・調査を依頼する時に保険証(介護保険被保険者証)の原本(本物)を役所へ提出する
⬇️
・自宅から保険証(介護保険被保険者証)がなくなる
⬇️
・代わりになるものを役所から送る
これが「介護保険資格者証」になります。
そして横に(介護保険暫定被保険者証)と書かれています💦
お役所がよく使用する「暫定(ざんてい)」という言葉…わかりにくいですよね。たぶん、「まだ決まっていないので仮(かり)の…」ということだと思います。
何が決まっていないかというと、新しい「介護度」と「期間」です。
⬇️お役所の書類について書いています。
「勘違い」してはいけないこと
優子さまはきちんと理解されていますが、大切なのは「『認定の有効期間』が延長される訳ではない」ということです😥
優子さまのお母様の場合、認定の有効期間が「R6.2.1~R7.1.31」となっているので、1/31で「要介護3」の認定は切れています。
なので2/1からの「介護度」は未定のまま、サービスは継続されているということになります。
もし「要介護3」の「限度額」いっぱいのサービスを利用している場合…
調査を受けたあとで「要介護2」の認定が出ると、「限度額」が不足してしまうので、ちょっと大変なことになってしまいます😭
「認定の有効期間」は延長されないので、R7.2.1~「要介護2」ということになり、「限度額」を超えた分のサービス費用は「実費」となってしまうのです…。
超えた分は1~3割負担ではなく、10割全額負担となります😰
もちろん「要支援」や「要介護1」が出てしまうと、超過分が多くなりもっと大変です💦
有効期限と有効期間の違い
ちなみに書類(介護保険資格者証)の上の方に書いてある「有効期限」というのは、この「書類」の「有効期限」になります。
ブログの写真ではR7.2.26になっています。
もっと「調査」や「認定」が遅れ、2/26より遅くなりそうな場合は、また「書類」の「有効期限」を延長した物が送られてきます😅
なので、くれぐれも「認定の有効期間」が延長される訳ではないので、ご注意ください🙇♀️
🍀🍀🍀
という訳で「認定」が遅れると、いろいろと困ったことが起きてしまいます。
遅れる原因としては、
・高齢化による申請件数の増加
・「調査員」の不足
・「主治医意見書」の遅れ(医師も忙しい)
・「認定審査会」への資料送付や日程調整に時間がかかる
などなど…。
⬇️調査員をしていた時のおはなし
介護保険法では、申請から30日以内に認定を出すように、市区町村に義務付けているが、長期化しているとのこと。
対策としては、
・調査をペーパーからタブレット端末へ
・「認定審査会」の担当地域の見直し
・医師会へ「主治医意見書」の早期提出のお願い
などなど…。
認定が遅れる場合は、先にケアマネさんから話があると思いますが、気になる方は担当のケアマネさんに相談してくださいね😊
⬇️こちらにも遅れについて書いています